経済産業省は本日、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)に対して、浜岡原子力発電所の地震動の評価に当たって不適切な方法で実施をしていた事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。
1.概要
中部電力が、原子力規制委員会による原子炉等規制法に基づく浜岡原子力発電所3号機・4号機の新規制基準適合性確認審査において、浜岡原子力発電所の地震動の評価を不適切な方法で実施していた事案(以下「本事案」という。)が確認されたことを踏まえ、経済産業省は、本日、中部電力に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、本事案の事実関係及び経緯について徹底的な調査を行った上で報告すること、及び本事案の発生原因を特定・整理した上で実効的な再発防止策をとりまとめ、あわせて他の類似事案の有無等について報告するよう求めました。
2.関連条文
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
(報告の徴収)
第百六条
1・2 (略)
3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
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