その後、野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、令和7年6月10日(火)24時に当該区域を解除しました。
これにより、指定していた野鳥監視重点区域がすべて解除となったことから、「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルを「対応レベル2」から「対応レベル1」に引き下げます。
野鳥監視重点区域について
- 野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする
- 家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする
- 環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする
対応レベルについて
※「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」において、対応レベルの設定及び調査内容は、以下を基本とすることとしています。ただし、近隣国発生情報等により、国内での発生状況に関わらず、対応レベルを上げることもあり得ます。
表1 対応レベル
対応レベル1 | 発生のない時(通常時) |
対応レベル2 | 国内単一箇所において、野鳥、家きん及び飼養鳥で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された場合(国内単一箇所発生時) |
対応レベル3 | 国内単一箇所発生から28日以内に国内の他の箇所において、野鳥、家きん及び飼養鳥で感染が確認された場合(国内複数箇所発生時) |
表2 対応レベルごとの調査内容
対応レベル等 |
鳥類生息状況等調査
|
ウイルス保有状況の調査(死亡野鳥等調査) | |||
検査優先種1 | 検査優先種2 | 検査優先種3 | その他の種 | ||
対応レベル1 | 情報収集 | 1羽以上 | 3羽以上 | 5羽以上 | 5羽以上 |
監視 | |||||
対応レベル2 | 監視強化 | 1羽以上 | 2羽以上 | 5羽以上 | 5羽以上 |
対応レベル3 | 監視強化 | 1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 5羽以上 |
野鳥監視重点区域 | 監視強化 | 1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 3羽以上 |
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