■ 背景、概要
これを踏まえ、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)の一部を改正(令和8年1月公布予定)し、森林等炭素蓄積変化量を、環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定めるところにより算定した量とすることを予定しています。
環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定めるところにより森林等炭素蓄積変化量の算定方法について定めるため、以下の告示を制定することとしています。
・ 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量
また、検討会の結果を踏まえ、以下の告示について、所要の改正を行うこととしています。
・ 調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)
これらの告示案について、国民の皆様から広く御意見を募集します。募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。
(参考)温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/study.html
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