2025年(令和7年)4月省エネ法改正の内容は?

建築物省エネ法2025年4月改正の改正概要を解説いたします。

原則全ての建築物が省エネ義務化!

2025.4.1から

今まで非住宅だけだったのが、全ての建築物に省エネ義務が生じます。(10㎡未満の建築物、適用除外建築物を除く)

適用除外とは?(法18条一号)

用途、形状により省エネ適判が不要となります。
(現行と変更はありません)

居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途(令7条第一号)
  • 公共用歩廊
  • 自動車車庫、自転車駐輪場
  • 常温倉庫、危険物の貯蔵庫(常温)
  • 農産物の貯蔵に供するもの(常温)、農業生産資材の貯蔵に供するもの(常温)
  • 畜舎、堆肥舎、水産物の養殖場又は増殖場(常温)
  • 施設系(変電所、上下水道に係る施設、ガス事業に係るガバナーステーション又はバルブステーション、道路の維持管理の為の換気施設、受電設備、ポンプ施設等)
高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途(令7条第二号)

条件付き

  • 観覧場
  • スケート場、水泳場、スポーツの練習場
  • 神社、寺院

条件は以下のいずれかを満たすこと

①壁を有しないこと
②間仕切り壁・戸を有しない階で、その部分の床面積の1/20以上の常時開放された開口部があること
※戸はふすま障子に類するものを除く
※階の一部分のみでも判断可能