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【2025年法改正特集③】省エネ適合後に仕様変更する場合の手続きとは

いつもご愛読ありがとうございます。
北陸新築リフォーム補助金サポートナビ運営局です。

2025年4月の法改正をテーマにして連続してコラムをお届けしております。

前回は省エネ適合義務化の対応「省エネ適判」について解説しました。

今回は、確認済証取得後、もし省エネ関連の建材設備を変更したいとなった場合の軽微変更手続きについて解説します。

法改正後、やっと着工できて一安心していたみなさま、

去年までのように、工事途中に設備の変更を安易に受け入れていると、

完了検査時に省エネ仕様書との相違でたくさん指摘されてしまいますよ。

今のうちに、どんな変更が問題になるのか確認しておきましょう。

 

1.確認申請時の省エネの審査とは

2025年4月から全ての新築建築物における省エネ基準が義務化されました。

確認申請時には省エネ基準に適合しているかどうかの審査があります。ただし200㎡以下の平屋(新3号建築物)は審査省略制度により確認申請時の審査は省略です。

それ以外の建築物は建築確認で原則として省エネの審査を受けており「省エネ適判」と呼びます。

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